日本国憲法/第90条 決算検査、会計検査院

提供:法政典

条文

第1項

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

第2項

会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。